譲渡制限株式の譲渡承認請求(会社法136条、会社法137条)

 

会社法136条

(株主からの承認の請求)

第百三十六条 譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

会社法137条

(株式取得者からの承認の請求)

第百三十七条 譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

上場企業以外の数多くの会社においては、その発行する全部の株式の内容として、譲渡による取得について株式会社の承認を要する旨が定められています(譲渡制限株式:会社法107条1項1号)。

株式全てが譲渡制限株式である会社を非公開会社と言いますが、非公開会社においては株式を譲渡する場面は決して多くありません。もっとも、経営陣の対立や事業承継等の場面で譲渡制限株式の譲渡が問題になるケースは相当数あります。

会社法136条は、譲渡制限株式の譲渡による取得についての承認を株式会社に請求できる旨を規定しています。

1. 全株主の同意がある場合

譲渡制限株式の制度趣旨は、譲渡人以外の株主の利益を保護することにあるため、譲渡に関して承認がない場合でも全株主の同意を得れば当該譲渡は会社に対する関係でも有効となります(最高裁平成5年3月30日判決、最高裁平成9年3月27日判決)。

取締役会設置会社において譲渡承認は取締役会決議で行うことになりますが(会社法139条1項)、株主の意見と取締役会の意見が相違した場合には、取締役会による譲渡承認決議は欠くにも関わらず株主が株式譲渡をすることがあり得ます。このような場合、取締役会が譲渡を承認しなかったとしても、株主による株式譲渡が優先されることになります。

非公開会社は株主=社長であることがほとんどですが、社歴が長い会社や規模が大きい会社では株主と経営陣(取締役会の構成メンバー)が異なる場合があります。例えば、創業者株主=社長が経営に疲れたため、会社の経営を他の従業員に任せる場合があります。このようなときに、創業者株主と後を任された従業員社長の意見が食い違った場合、社長の意向に関わらず創業者株主が株式を第三者に譲渡することがあるので注意が必要ということになります。

2. 譲渡の意義

譲渡制限株式は、当該株式の「譲渡による取得」について株式会社の承認を要するものです。譲渡とは特定承継を言います。そのため、相続、合併、会社分割等は一般承継と整理されており、「譲渡」に該当しないため、一般承継による譲渡制限株式の取得には承認は不要と解されています。

その全資産及び負債を承継する相続、合併に比べて、会社分割は承継する資産・負債を選択できる点で実質的には特定承継のようにも思われます。しかし、会社法上は会社分割による承継も一般承継と解されているため、会社分割による譲渡制限株式の取得には承認は不要とされているようです。他方で、事業譲渡は一般承継と解されていないため、事業譲渡による譲渡制限株式の取得については承認が必要なことになります。

3. 譲渡制限株式の担保設定

譲渡制限株式に質権・譲渡担保権等の担保権を設定することについて承認は不要です(最高裁昭和48年6月15日判決)。担保権の設定段階においては譲渡承認は不要であり、担保権が実行された場合に初めて当該株式を取得するために譲渡承認が必要となります。

この場合、担保権を実行されて株式を奪われる株主の協力を期待することは難しく、実務的には当該株式を取得する担保権者側が譲渡承認を請求することになると思われます(会社法137条1項)。株主の協力を得られないと、株券発行会社で株券を預かっていない限り、確定判決等を得た上で譲渡承認を請求しなければならず(会社法137条2項、会社法施行規則24条1項1号)、非常に煩雑な手続となるので注意が必要です。

4. みなし承認の定め

譲渡制限株式の譲渡による取得を承認する旨の定めを定款で規定することも可能です(みなし承認:会社法107条2項1号ロ)。

譲渡制限株式の趣旨は、人的な信頼関係にある者に株主を限定することが第一義的ですが、そうであれば既存株主間の株式譲渡に制限を課す必要はないはずです。しかし、現行の譲渡制限株式については株主間の譲渡も原則として承認を要するとされています。そこで、みなし承認の定めとして、株主間の譲渡に関しては承認を要しない旨を定めることが実務上一般的に行われています。

なお、譲渡する株主の属性による区別(従業員株主以外の譲渡は承認不要)は株主平等の原則に反するため定款の定めが無効と解されています(江頭憲治郎「株式会社法(第7版)」236頁)。また、一定数未満の株式の取得については会社の承認を不要とする旨の定めについては、登記実務上無効と取り扱われているようです。

5. 株式取得者からの譲渡承認請求

会社法137条1項は株式取得者から、譲渡制限株式の取得について譲渡承認請求ができる旨を定められています。しかし、株式取得者からの譲渡承認請求は、当該株式の株主と共同して行うことが原則とされています(会社法137条2項)。

もっとも、株式を譲渡する株主が譲渡を望んでいる場合は、譲渡人=株主による譲渡承認請求をすることが実務上は一般的です。そのため、株式取得からの譲渡承認請求は、担保権や強制執行の実行等によって譲渡人=株主が譲渡を望んでいないにも関わらず、株式を取得したケースに利用が限られます。

この場合、譲渡人=株主が譲渡を望んでいないことから、譲渡承認請求について当該株式の株主による協力を期待することは困難と思われます。従って、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして定められている会社法施行規則24条を利用して、株式取得者からの譲渡承認請求を行うことになります。

会社法施行規則24条

(株式取得者からの承認の請求)

第二十四条 法第百三十七条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 株式取得者が、株主として株主名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該株式取得者の取得した株式に係る法第百三十七条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

二 株式取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

三 株式取得者が当該株式会社の株式を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

四 株式取得者が組織変更株式交換により当該株式会社の株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。

五 株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。

六 株式取得者が法第百九十七条第一項の株式を取得した者である場合において、同条第二項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

七 株式取得者が株券喪失登録者である場合において、当該株式取得者が株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日以降に、請求をしたとき(株券喪失登録が当該日前に抹消された場合を除く。)。

八 株式取得者が法第二百三十四条第二項法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

2 前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、法第百三十七条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 株式取得者が株券を提示して請求をした場合

二 株式取得者が組織変更株式交換により当該株式会社の株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。

三 株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。

四 株式取得者が法第百九十七条第一項の株式を取得した者である場合において、同項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

五 株式取得者が法第二百三十四条第一項若しくは第二百三十五条第一項の規定による競売又は法第二百三十四条第二項法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該競売又は当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

 

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